離婚後の学資保険をどうするか。
一般的に多いとされるのは、「夫名義・受取人も夫」→「妻名義・受取人も妻」に変更するパターンですね。
【離婚前】
名義人(契約者):夫
被保険者:子ども
受取人:夫
保険料の支払:夫
【離婚後(妻が親権者の場合)】
名義人(契約者):妻
被保険者:子ども
受取人:妻
保険料の支払:妻
もちろん、元夫婦の合意が取れていれば、保険料は夫が支払いを続ける場合もあるかと思います。その場合も、できれば直接保険料を支払ってもらうよりは、養育費として保険料分をもらってそこから保険料支払いに充てる方が安心ではあります。保険料支払いを夫に任すと、夫が急に支払わなくなるという事態が起こらないとは言えないし、将来保険金を受け取るときに贈与税の対象となってしまいます。
また、契約者は自由に解約することができるので、契約者は必ず親権者と一致するべきです。
もし、このような形で対応できない(夫が名義変更に応じてくれない等)場合は、一旦解約して、返戻金を分割することも考えられますが、解約すると元本割れすることが多いのであまり勧められる方法ではありませんね。学資保険は、財産分与の対象です。
うちの場合
夫名義、夫が受取人の一般的なスタイルで学資保険を契約していますが、全期前納にしています。つまり、保険料は全額保険会社に支払済の状態です。
この保険は財産分与の対象になりますが、財産分与はしない(共働き、婚姻期間も短いので)形での離婚なので、夫の財産のままです。
ただ、堂々と「養育費は支払わない」と公言する夫ですので、この先裁判で養育費が決まっても支払わなくなる可能性が高いと思い、養育費の一部にこれを充ててもらっても構わないと伝えました。学資保険(財産分与対象)と養育費は普通別で考えるので、裁判で決定するならそんな判決は絶対出ません。でも和解であれば双方が合意できる内容であれば問題ない訳で、あり得る話です。
お互いにメリットがあります。私は「将来支払われなくなる不安」から解放されますし、夫は「既に支出済みのもので賄える(将来の支出が減る)上に、300万円分の養育費を支払うのに260万程度で済む」ということになります。
(保険金300万、全期前納保険料が260万程度)
保険会社にも連絡して、夫が手続きさえしてくれれば私への名義変更は可能、ただ契約者が変わることで告知事項の審査があり、保険料が若干変動する可能性はある、ということも確認済みです。
しかし!
夫はこれには応じず、普通に養育費を毎月支払う形を選ぶようです。私の提案に乗っかるのは嫌なんでしょうね…
そうですか。まぁ契約者が夫である以上どうしようもありません。
将来、満期保険金が夫に入って夫の蓄えとなるだけですね。「学資保険」なのに変な感じです。
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