※2016年6月現在、特定の市の情報です。
年度によって、或いは市によって要件や対応が違う可能性がありますので、
あくまで参考情報としてご覧ください。
現在、私はシングルマザーと何ら変わらない生活を送っています。
もっと言うと、離婚していれば受けられるはずの優遇措置がない分、より苦しいかもしれません。(離婚していれば、寡婦控除も受けられるのに…)
夫からの経済的支援は全く無く、そもそも夫の知らない場所で生活している。
児童手当は、別居後半年以上経ってから、調停の呼出状のコピーを証拠として提出し、私の口座に変更できた。
(それまでの約半年分は、夫に支払われているが、夫からもらえていない。)
そもそも、夫がもらうための手続きすら、意味不明の理屈で滞っていたのだけれど。
本題の子ども医療費の手続きについて。
【前提】
A市:私が現在住民票を置いている市
B市:夫の2016年1月1日時点の住所地。別居前はここで私と子供も暮らしていた。
別居後、B市の所得証明(夫と私の分)を提出し、A市から医療費の受給者証をもらっていた。
年に1回の更新の時期が来て、A市から「夫の所得証明(課税証明)を提出してください」と連絡が来た。
A市では夫の所得が確認できないんだから、そりゃーそうなるよね。
とりあえず、B市(夫の住所地)に郵送申請してみる。
丁寧な電話がかかってきて、「住所も世帯も別になっているので、妻であってもお出しすることができないんです。ご本人に取得頂くか、委任状が必要です」とのことでした。
調停中であること、DV相談もしている状態で、夫と連絡を取れないことを説明しましたが、DV証明等が無いと難しいようで。。。
提案として、「A市から直接B市に申請頂ければ、A市に対しては提示できます。一度A市に事情を話してご相談頂けますか?」とのこと。
とても丁寧で、親身にご対応頂きました。
そして、A市に相談。
けんもほろろとはこのことか。
冷たいわけではないんです。
でも、
・A市として直接B市に申請するようなことはできません
・旦那さんに取得してもらうしかありません
・提出頂かなければ、28年度の受給者証はお送りできません
・離婚されていないのであれば、旦那さんも扶養義務者になりますので証明が必要です
・児童手当とは支給要件が違います
ということを繰り返し言われるばかり。
(認定が遅れても、所得証明を出せた時点で償還払いできることは確認できました。)
夫に頼めるならこんなこと相談しないよ!!!
別居中で、夫がまともに対応していない人は諦めるしかないってこと?
本来は権利があるのに??
「権利があっても、諦めるしかないってことですか?」と聞きましたが、
「そうですね。。。」と(*_*)
普通は、離婚前提の別居中であっても、夫に頼めば課税証明取得してきてくれるよね。
そうだよね。
でも、うちの場合はそうじゃないんです。
なんだかんだイチャモンをつけられ、嫌がらせを受けるのは目に見えているんです。
(児童手当の時も、結局最後まで手続きしてくれませんでしたから。)
不用意に連絡を取ることは避けたいんです。
せっかく(一応は)平穏な生活を手に入れたのに。
私、自分で言うのも何ですが、押しの弱いタイプなんです。それでも結構粘りました。
しかし、ダメでした。。。上の方にもご相談頂いたみたいなんですが。
困った。
結局、以前DV相談をした、A市の別の窓口の方に相談
その方から医療費の担当へ話を通して頂きました。
・別居当時に市と警察への相談実績があり、シェルター避難はしていないのでDV証明までは出ていないものの、今は夫のしらない安全な場所で生活していること。
・別居して1年近くなること。
・調停を申し立てていること。
これらの内容をきちんと説明して頂き、私の所得だけで判定頂けることになりました。
通常とは別の、申立書を書く必要はあるそうですが。
まず、子供の扶養者?を、「父母」から「母一人」に変更する手続きが必要とのこと。
はいはい、自分でできることならどんな面倒なことでもやりますよ!!!
夫に頼めないだけなのでね。
よかった。。。。。
私が医療費の担当の方に連絡した時は、「DV」という言葉をはっきり伝えていなかったからダメだったのか。。。
別居中、調停中、夫が怖いということは伝えたんですがねぇ。。。
webの掲示板では、普通に片方の所得だけで認定してくれた、とか、
世帯が別であっても、夫の課税証明を取れた、という情報もありました。
市によって、或いは担当者によって、本当に対応が違うんだと思います。
不正受給の問題もあるので、厳密に審査する必要があるのは理解できますが、
本当に困っている人が助けられる対応を祈るばかりです。
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