銀行口座の話が続きますね。
別の銀行のお話になりますが、1つ息子の名義で凍結されていた(利用停止になっていた)口座があります。
別居当初
息子の預金なので、当然別居時に持ち出しました。届出印は置いてきてしまったので、これを機会に!と、息子のかっこいい印鑑を作って、新しい届出印の登録と住所変更は早々に済ましておいたのです。
しばらくして、銀行からTEL
夫が気づいて銀行で一悶着起こしたらしく、口座の連絡先情報として登録している私の携帯に、銀行から電話がかかってきました。
「A銀行B支店です。お名前お伺いしても良いでしょうか。」
「えっと、XXですが。」
今思えば、詐欺の電話とかだったら怖いですね。名前という情報を抜かれます。
でも、銀行からしたら、私が不正に銀行口座を乗っ取ろうとしている犯罪者である可能性だってある訳で、私に名乗らせたかったんでしょうね。
「XX○○さん(息子)の通帳を紛失したという届け出がお父様からあったのですが、今通帳はお持ちですか?」
「はい、手元にあります。」
細かいやり取りは忘れてしまいましたが、夫は自分の息子の通帳を無くしたから再発行して欲しいと銀行に行ったが、届出印も住所も既に変更されているという状態なので、手続きが終えられなかったようです。
「銀行としては、届出印が違うということと、住所も変わっていますということしかご主人にお伝えできなかったのですが、ご主人にご連絡頂けませんか?」というような主旨だったと思います。
夫に連絡するのは嫌だし実際難しいと思いましたが、迷惑をかけて申し訳ないという謝罪をし、通帳と印鑑は私が持っていることを夫に伝えるという内容を了承しました。
そうしてもう1点。
離婚協議中ということは、財産分与とか揉めるかもしれない状況です。息子の名義とはいえ、親権者も決まっていない状態で私が勝手に預金をおろして自分の口座に入れてしまったりして、夫が銀行に文句を言いに来るとかそういうことも考えられる訳です。
そんなリスクは避けたいので、親権者や所有者がきちんと決まるまで利用停止にしておきたい、という内容のことを説明されました。もちろんこんなハッキリ言われていませんし、何やらオブラートに包んで上手に説明してくださったと思います。
1歳児の預金口座、使う予定があるお金ではありませんし、凍結されたところで全く困りませんので、二つ返事でOKしました。
凍結された口座はどうなる?
別になくなる訳ではありません。一切引き出したり解約したりができないというだけです。よくあるのは亡くなった方の銀行口座が、相続人の手続きがはっきり決まるまで凍結される、というケースだと思うのですが、まさか1歳児の口座が凍結されるとは。
興味本位で、記帳くらいはできるのかしら?とATMに通帳を入れてみたことがありますが、「この口座はお取引できません。係員にお知らせください」みたいなエラーが出て返ってきました。
さて、解凍。
晴れて親権者が決まった訳なので、使えるようにしてもらおう!といざ銀行へ。必要な書類とかを事前に問い合わせることもなく、裁判所の和解調書の写しと、本籍地(母の戸籍に入籍済み)が記載された住民票の写しを持って行きました。離婚したことと、親権者が私であることがわかれば十分でしょう、きっと!
窓口で説明すると、お姉さんがちょっとパニクってしまいました。ごめんなさい、ややこしいことお願いして…。そして奥から責任者らしき男性行員が出てきて対応してくださいました。経緯を説明して書類を見せると、すぐに理解して頂いて手続きできるようになりました。
ちなみに、和解調書は離婚届提出時に使った届出用の簡単な方(離婚すること、子供の親権者のみが記載されている)を見せましたが、それでOKでした。もしこれでもダメなら、細かーーーーく条件が書かれたメインの和解調書を出すしかないと思って一応そちらも鞄には忍ばせていました。そちらには、「被告(元夫)は、〇〇(息子)名義の口座に入金した~円は被告から○○への贈与であることを認める」という割と直接的な文言もあるので絶対大丈夫だと確信が持てます。しかし、他のややこしい諸々の条項を他人に見せるのが恥ずかしいので、使わずに済んで良かったです。このヒトタチ揉めたんだなー、っていうのが丸わかりです!揉めたのは事実なんでしょうがないですけどね!
困ってはないけどモヤっとする気がかりなコトが、また一つ解決しました♪
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